建設リサイクル法関係様式

2014年08月01日

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律について

適用対象工事

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「建設リサイクル法」という。)適用対象工事は、特定建設資材(※1)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が下表の規模以上のものが対象となります。(建設リサイクル法第9条、施行令第2条)

 

※1 特定建設資材とは、(1)コンクリート、(2)コンクリート及び鉄から成る建設資材、(3)木材、(4)アスファルト・コンクリートをいいます。

 

対象建設工事の種類

 規模の基準

  建築物の解体

 床面積の合計    80㎡

  建築物の新築・増築

 床面積の合計   500㎡

  建築物の修繕・模様替え(リフォーム等)

 請負代金の額    1億円

  建築物以外ののものの解体・新築等(土木工事等)

 請負代金の額  500万円

提出書類について

【 落札後から契約締結まで 】

 

 建設リサイクル法適用対象工事の落札者は、特定建設資材の分別解体等の方法について記

 載し「分別解体等の計画等(別表1〜3)を作成し、落札決定の日から2日以内に工事所

 管課へ交付し説明しなければなりません。(建設リサイクル法第12条)

  なお、作成した「分別解体等の計画等」については、工事施工前に「施工計画書」の添付

 書類としても提出してください。

 

 建設リサイクル法適用対象工事の落札者は、次に掲げる項目を記載した「建設工事に係る

 資材の再資源化等に関する法律第13条に基づく書面」(第1号様式の1〜3)を作成し、

 落札決定の日から2日以内に工事所管課へ提示し記載内容の確認を受けてください。(建設

 リサイクル法第13条、「特定建設資材に係る分別解体等に関する省令」第4条)

   また、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律等に関する法律第13条に基づく

 書面」は、工事請負契約書に綴り、総務課へ提出してください。

 

   ● 分別解体等の方法

   ● 解体工事に要する費用

   ● 特定建設資材廃棄物の再資源化等をするための施設の名称及び所在地

   ● 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用

 

※ 上記項目に記載されている内容において変更が生じた場合は、変更契約が必要となりますの

    で、工事監督員に速やかに報告してください。

 

 

【 特定建設資材廃棄物の再資源化 完了後 】

 

 建設リサイクル法適用対象工事の請負者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した

 ときは、次に掲げる項目を記載した「再資源化等報告書」(第2号様式)を作成し、工事所

 管課へ報告しなければなりません。(建設リサイクル法第18条、「建設工事に係る資材の

 再資源化等に関する法律施行規則」第5条)

 

            ● 特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了した年月日

            ● 特定建設資材廃棄物の再資源化等をした施設の名称及び所在地

            ● 特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用

 

 また、受注者は、特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施状況に関する記録を作成し、これ

を保存しなければなりません。なお、「資源の有効な利用の促進に関する法律」等に基づき、

「再生資源利用〔促進〕実施書」を作成している場合は、参考資料としてその写しを作成し

「再資源化等報告書」に添付してください。

 

    

    【 その他 】

 

     建設リサイクル法適用対象工事の請負者は、工事を施工するにあたっては、建設リサイ

    クル法、彩の国建設リサイクル実施指針を遵守し、建設資材廃棄物の再資源化に努め、再

    生資源の十分な利用及び廃棄物の減量を図らなければなりません。

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