社会保険制度及び労働保険制度について

2017年12月04日

社会保険・労働保険への加入手続きはお済みですか?

社会保険(健康保険及び厚生年金保険)については、法人の事業所又は常時5人以上の従業員を使用する適用対象事業の事業所の事業主に対して、また、労働保険(労災保険及び雇用保険)については、労働者を使用する全ての事業主に対して、加入が義務付けられています。

リーフレット PDF (1122KB)

社会保険については、日本年金機構へ、

労働保険については、都道府県労働局へ それぞれお問い合わせください。

お問い合わせCONTACT

計画課 計画財政担当

048-966-0617